実は一つじゃない?風俗サービスの種類

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意外にもパチンコは風俗サービスに含まれる

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パチンコが賭博罪に当たらない仕組みとは?

いわゆる公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)や宝くじ、サッカーくじのtotoなどは、外観上は賭博ですが、各個別の法律によって正当な業務行為とされています。
同様に、パチンコもギャンブル性は否定できないものの、風営法では「遊技」と定義されています。
しかし、実際の運用上は賭博罪との関係やその解釈でグレーゾーンが指摘されているのも事実です。
そこで、パチンコが賭博罪に当たらない二つの仕組みを見てみましょう。

一つは、風営法で健全な娯楽の範囲に保つために、射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準を数値化し、その基準をクリアしたパチンコ機のみを流通させることで賭博罪との線引きをしています。
もう一つは、景品の換金を「三店方式」という形をとることで、賭博罪と一概にはいえないものと解釈しています。
これは、パチンコ店で受け取った特殊景品を、店外の買取所で現金に換える方法です。

パチンコ業界とIR推進法との関係性

IR推進法は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の略称です。
カジノを合法的に解禁し、宿泊施設やテーマパークなどと一体的に整備することで、外国人観光客を誘致するなどして経済活性化につなげる目的があります。
今後の具体的なIR関連法の制定が待たれるところであり、その内容にもよりますが、民間の試算によればIRの経済効果は年間1兆円を超えるといわれています。

一方で、パチンコの市場規模は全盛期の年間35兆円弱から年々減少し、2016年は過去最低の22兆円弱と推定されています。
それでも風俗サービスと位置づけられるなかでは、一大産業として最大の市場規模を誇ります。

カジノ施設との相性や融合性などの必要な調整を行って、パチンコ業界がうまく参入して相乗効果で巻き返しを狙うのか、それとも客の取り合いによるカニバリゼーション(共食い)が起きてしまうのか、今後の動向が注目されます。