外国人観光客を呼び込む!
規制緩和で夜間市場を活性化
2016年に改正風営法の施行で、午前0時以降の時間帯に酒類の提供ありのナイトクラブやディスコなどエンターテインメントに属する営業活動が可能になりました。
改正風営法では、このサービスを特定遊興飲食店営業と規定しています。
これまで外国人観光客にとって、期待して来てみたら、深夜に遊べるところが全然なかった、あるいはあったとしても違法営業だったという実態がありました。
そこで、東京オリンピックなど海外を呼び込めるビックイベントを見据えたインバウンド需要を踏まえ、外国人観光客に深夜の街でも大いに遊んでもらってお金を落としてもらうことで、経済的恩恵を国内にもたらそうとする意図が、この改正風営法にはみられます。
規制緩和により、健全で新たな風俗サービスが創出されることを通じて、文化的で魅力ある街づくりに寄与することが期待されます。
風営法の「遊興」の範囲が広がる懸念
風営法に規定される特定遊興飲食店営業の許可があれば、合法的に終夜の営業が可能となり、朝まで音楽をかけ、客を踊らせることができます。
一見、規制緩和と捉えられますが、改正風営法で導入された「遊興」の考え方はダンスだけでなく、広範囲になり、また抽象的な用語であるため、恣意的な運用がなされるおそれがあります。
このため、これまで規制対象ではなかったスポーツバーやライブハウス、カラオケパブなどが新たに対象となる可能性があります。
これまで深夜の遊興の禁止規定に違反しても刑事罰はありませんでした。
改正風営法では、営業停止と2年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い刑事罰が課されます。
これでは、新たな深夜の風俗サービスやそれ以外のサービスそれぞれを委縮させてしまいかねません。
事業者の運営をミスリードしないように、「遊興」に係るガイドラインを検討するなどの配慮が求められます。