実は一つじゃない?風俗サービスの種類

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老若男女を問わずに利用される風俗サービス

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風俗サービスを定義する風営法とは?

風営法には、不浄な風俗環境をなくすことや青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす行為などを防止する目的があります。
営業できる場所は制限され、18歳未満の立ち入りなどをチェックするための警官の立入調査が認められています。

風俗営業を営むには、その所在する地域の都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
性的なサービスを行う性風俗関連特殊営業の場合は、同公安委員会に営業の届出書を提出します。
なお、性風俗関連特殊営業は異性を相手にした性的サービスが対象となります。
例えば、戸籍上の性別が男性であるニューハーフが男性客を接待する場合には、風営法では取り締まることができません。
また、女子高生(JK)が関わるJKビジネスも風営法では規制対象外であり、児童福祉法やその関連条例などで取り締まりが行われます。

どんな風俗サービスがあるの?

世間一般で行われる風俗サービスは、風営法の範疇にないものもあり、実に様々です。
風営法に規定される風俗サービスを見てみましょう。

風俗営業は、接待飲食等とその他遊技場に分かれます。
接待飲食等には、客を接待して飲食させるキャバクラやホストクラブなどがあります。
その他遊技場は、パチンコやゲームセンターなど、射幸心(思いがけない利益や幸運を望む心理)をそそる恐れのある遊戯が該当します。

性風俗関連特殊営業は、店舗の有無や映像送受信などに分かれます。
店舗型には、ソープランドやラブホテル、アダルトショップなどがあります。
無店舗型には、アダルトビデオなどの通信販売があります。
映像送受信は、インターネットを使用した画像・動画配信サービスなどが該当します。

特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブやディスコなどのような設備を設けて深夜(午前0時から午前6時まで)に客に遊びを興じさせる飲酒店などが該当します。